三重県は7日から「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)」の申請受付を開始した。
「三重県まん延防止等重点措置」に基づく県の時短要請等に応じた飲食店を対象とする協力金。申請の受付期間は7日から4月15日(金)まで。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受付は電子申請又は郵送のみ。電子申請は4月15日午後11時59分まで、郵送の場合は当日消印有効。
協力金の対象期間は1月21日から3月6日までが東紀州5市町を除く12市12町。東紀州地域は1月31日から3月6日。主な支給要件は▽期間中の時短営業等に全面的に協力した県内の飲食店▽令和4年1月20日(東紀州地域は1月30日)以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること▽令和4年1月7日時点で、通常の営業終了時刻が午後8時(認証店が午後9時までの時短営業を選択する場合は午後9時)を越えている▽同一グループの同一テーブルでの利用を原則4人以下とする―などを満たしている飲食店。
対象外の店舗の具体例は自店舗用の飲食専用スペースを有していない店舗、宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店。
協力金の支給額は中小企業が1店舗1日あたり、令和3年、令和2年又は平成31年1~3月の1日あたり売上高に応じて3万~10万円。大企業は令和3年、令和2年又は平成31年1~3月からの1日あたり売上高減少額の4割(上限20万円)で、中小企業においてもこの方式を選択可。
また、「みえ安心おもてなし施設認証制度(あんしんみえリア)」の認証店で営業時間を午後9時までとし、酒類提供を行った店舗(中小企業)は1日あたり2万5千円~7万5千円。
申請方法は電子申請は県ホームページ「三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)について」に掲載している申請用ウェブサイトから申し込む。郵送の場合は〒514―8799、津中央郵便局留、三重県飲食店時短要請等協力金(第6期)事務局宛。相談窓口は三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口(電話059・224・2335番、土日祝日除く午前9時から午後5時)。