経済産業省は24日、新型コロナウイルスで影響を受けた事業者を支援する「事業復活支援金」の詳細を公表した。中小法人等は最大250万円、個人事業者等は最大50万円が支給される。
同支援金は新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等・個人事業者等を支援する制度。申請期間は1月31日(月)から5月31日(火)。
給付対象となるのは▽新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者▽2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較し、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者―の2点を満たす中小法人・個人事業者。
給付額は売上高減少率が50%以上で、個人事業者最大50万円、法人100~250万円。売上減少率30%以上~50%未満は個人30万円、法人60~150万円。
これまでに国の一時支援金または月次支援金を受給した事業者は事前確認が不要で、提出書類なども簡略化される。これまでに一時支援金または月次支援金を受給していない事業者は専用ホームページからの登録や事前確認など手続きが必要。詳しくは専用ホームページまたは相談窓口(0120・789・140)へ。ホームページアドレスは次の通り。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/