18日までに実施で協力金 飲食店に時短要請 三重県内の飲食店 8月14日から31日まで

 三重県は8月14日(土)から31日(火)まで県内飲食店に営業時間短縮を要請する。全面的に協力した事業者には「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を支給する。

 時短要請の対象期間は14日から31日までの18日間。店舗準備期間として18日(水)までに時短を実施していれば支給対象になる。交付額は中小企業が1店舗1日あたり、令和元年度または2年度の売上高に応じ2万5千円から7万5千円。大企業は1店舗1日あたり、売上高減少額の4割(上限20万円)で、中小企業もこの方式を選択可能。

 主な支給要件は県内の飲食店(酒類提供の有無は問わない)。業種別ガイドラインを遵守し感染防止対策を徹底。期間中、午後8時から午前5時までの営業を行わない時短営業に全面的に協力する―など。

 申請受付などは時短要請期間終了後、9月中旬に改めて公表される予定。これまでの協力金同様、時短営業を証明する張り紙を掲示するなどした店舗写真、店舗外観・内観写真等の撮影が求められている。同協力金の相談窓口は電話059・224・2247番(平日午前9時から午後5時)

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